基本手当の日額を算出するには、まず、退職前6カ月間に毎月決まって支払われた賃金(つまり賞与等は除きます)の合計を180で割った額を計算します。これを「賃金日額」といい、賃金には残業代や諸手当も含まれます。賃金日額に決められた一定の給付率(およそ50%?80%で賃金の低い方ほど高い率になっています)をかけると、1日あたりの基本手当が計算できます。これを、「基本手当日額」といい、実際に受け取る失業手当になりますが、基本手当日額は年齢区分毎に上限額が決まっています。
失業手当の給付日数は、大きく分けて「一般の離職者」「障害者等の就職困難者」「倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者)」の3つのケースによってそれぞれ年齢と被保険者期間の区分により日数が決められています。また、離職票の提出と求職の申し込みを行った日以降の待期と呼ばれる通算7日間は、基本手当は支給されません。正当な理由がなく自己都合で退職した場合は、待期期間満了後さらに3ヶ月の給付制限が設けられます。
なお、実際に基本手当として初めて現金が指定口座に振り込まれるのは、給付制限のない方でも、ハローワークで求職の申込みをしてから数えて約1か月後(初回認定日の約1週間後)になります。
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