失業保険の受給額を確認しよう

失業保険の受給額を確認しよう

失業保険の申請をして、実際に給付される手当を基本手当といいます。基本手当は、受給資格者の退職した日の直前6ヶ月の賃金と退職時の年齢によって決められます。また、基本手当の支給を受けられる日数(所定給付日数)は、離職した理由、年齢、被保険者であった期間及び就職困難者であるかどうかによって変わってきます。

基本手当の日額を算出するには、まず、退職前6カ月間に毎月決まって支払われた賃金(つまり賞与等は除きます)の合計を180で割った額を計算します。これを「賃金日額」といい、賃金には残業代や諸手当も含まれます。賃金日額に決められた一定の給付率(およそ50%?80%で賃金の低い方ほど高い率になっています)をかけると、1日あたりの基本手当が計算できます。これを、「基本手当日額」といい、実際に受け取る失業手当になりますが、基本手当日額は年齢区分毎に上限額が決まっています。

失業手当の給付日数は、大きく分けて「一般の離職者」「障害者等の就職困難者」「倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者)」の3つのケースによってそれぞれ年齢と被保険者期間の区分により日数が決められています。また、離職票の提出と求職の申し込みを行った日以降の待期と呼ばれる通算7日間は、基本手当は支給されません。正当な理由がなく自己都合で退職した場合は、待期期間満了後さらに3ヶ月の給付制限が設けられます。

なお、実際に基本手当として初めて現金が指定口座に振り込まれるのは、給付制限のない方でも、ハローワークで求職の申込みをしてから数えて約1か月後(初回認定日の約1週間後)になります。
スポンサードリンク

不正受給

失業期間中にアルバイトなどをした場合は必ず申告するようにしましょう。アルバイトなどをしていて収入があるのにも関わらず、それを隠し失業保険を貰っていることを不正受給といい、ある種の犯罪になります。

もし発覚した場合、それまでの不正に受け取った分を返還しなくてはならないのはもちろん、以降の雇用保険を受けることはできなくなります。またこれらが悪質であると判断された場合には、不正に受け取った分の返却に加えて、さらに不正受給額の3倍の額を納付する3倍返しが通達されます。

関係官庁との連携、コンピュータ、電話や投書などによる通報や職業安定所の事業所調査、家庭訪問など様々な方法で調査されていますので、逃れることはできないので、アルバイトをする際はきちんと申告して行わなければなりません。

またたとえ働いている意識はなくとも、名義だけの役員となった場合や、就職のために教育や研修を受けた期間 、賃金はもらってないが実際に働いた場合、あるいは収入がないが自営業を始めた方などの場合でも働いているものとみなされますのでご注意ください。このことをしっかり念頭におき、きちんとした形で失業保険が受給されるようにしましょう。

離職票の交付の際に虚偽の内容を事業主に記入して貰ったり、賃金の数字などを事実とは変えて離職票に記載した場合、就職したにも関わらず失業中であると申告した、収入があるのに申告していない場合など、失業認定申告書に嘘の申告をした場合は不正とされます。

しかし、失業保険だけでは生活出来ないのが現状です。そのため、就職活動を行いながらアルバイトをする方が殆どです。

アルバイトをしていても失業保険は減額されますが、きちんと給付されるようになっています。アルバイトなどで収入を得たときは必ず申告することが必要です。
タグ:不正受給
スポンサードリンク
| 不正受給 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

スキルアップに使える教育訓練給付金

スキルアップに使える教育訓練給付金

会社に勤めながらスキルアップに励むことができるのが、教育訓練給付金です。
雇用保険の被保険者期間が3年以上あれば使えます。

退職した人は、離職日から1年以内の受講が対象です。

また、転職を何度か行なっている人は、離職から就職日まで1年以内であれば被保険者期間を通算することも可能です。

支給額は、被保険者期間が5年以上の人の方が有利になっています。

1 5年以上

教育訓練経費の40%相当額。
ただし、20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

2 3年以上5年未満

教育訓練経費の20%相当額。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

どの専門校でも利用できるわけではありませんが、厚生労働大臣の指定している教育訓練講座に限ります。

その種類は、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などたくさんあります。

ハローワークなどで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」が閲覧できますので、自分に合った講座を選びましょう。

手続きは、受講修了日の翌日から1ヶ月以内に、ハローワークに次の書類を提出します。

1 教育訓練給付金支給申請書
2 教育訓練修了証明書
3 領収書
4 本人・住所確認書顆
5 雇用保険被保険者証
6 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
7 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が、教育訓練施設から本人に対しての還付の場合に必要)です。

わからないときは、住所地のハローワークで照会することもできます。
スポンサードリンク